「督促がきたら返済しなくてはいけないの?」、「督促を放置しても大丈夫なの?」、「督促は止められるの?」と心配になる方も多くいると思います。
借金の督促がきたらすぐに返済する必要がありますが、もし返済が難しいとしても何もせずに放置してしまうことが最も危険です。
何もしないでいても、延滞する期間が1日延びるごとに遅延損害金が発生して、返済しなければならない借金の総額が増えてしまう可能性があります。
さらに、督促を放置していると最終的には給与や銀行口座を差し押さえされてしまう可能性もあるので、督促がきたらすぐに対処するべきです。
督促に対処する方法は返済状況や督促されている状況によって変わるので、状況ごとに最適な方法をくわしくお伝えします。
借金の督促を放置するリスクと対処方法もくじ(メニュー)
1) 返済状況ごとの借金の督促に対処方法
督促されている借金をすぐに返済できるときの対処方法
督促されている借金を返済できる場合は、返済が遅れた借金を貸金業者と決めた支払い期日内に返済すれば、問題なく分割で返済を続けていくことができます。
ただし、貸金業者と連絡を取るのが遅くなると、電話や督促状での督促が自宅にくることで家族に借金していることがバレてしまう可能性があるので、すぐに貸金業者と連絡を取って返済期日を決めるべきです。
督促されている借金をすぐに返済できないときの対処方法
借金を減らす、またはゼロにする
督促されている借金をすぐに返済できない場合は、借金を減らす、またはゼロにする債務整理をすることで借金返済の問題を解決することができます。
さらに、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、すぐに督促を止めることも可能です。
債務整理をするとブラックリストに載ってしまいますが、借金を返済できずに延滞を続けてしまうと結局ブラックリストに載ることになりますので、返済できないとわかったらブラックリストを恐れずに司法書士・弁護士に相談して、すぐに債務整理の手続きをするべきです。
債務整理には、貸金業者と交渉して毎月の返済額を減らす任意整理、裁判所で債権者と話し合って毎月の返済額を減らす特定調停、借金を最大で1/10に減らす個人再生、借金をゼロにする自己破産、4つの種類があります。
債務整理の4つの種類ごとに、手続きする条件が異なります。
将来発生する利息をカットした借金を3年~5年で返済できる収入がある場合は任意整理または特定調停、借金総額が5000万円以下で借金を約20%に減額して3年で返済できる場合は個人再生、返済不能と認められれば自己破産することができます。
返済状況や生活状況によって最適な手続きは変わりますので、司法書士・弁護士に相談することで最適な解決策を提案してもらえます。
払いすぎた利息で借金をゼロにする
2010年より前から借り入れしている場合には、払いすぎた利息(過払い金)が発生している可能性があります。
貸金業者に過払い金請求することで過払い金を返済にあてて、借金をゼロにすることができます。
過払い金で借金をゼロにできれば、ブラックリストに載ることもなくて、返済しても残った過払い金は現金として取り戻すこともできます。
まずは、自分に過払い金があるのか、あればいくらなのかの調査だけでもしてみるべきです。
引用元ː<2021年最新>過払い金請求におすすめの法律事務所口コミ・評判まとめ、ランキング
最後の返済から5年以上たった借金の督促への対処方法
借金の督促は、基本的に放置してはいけません。
ただし、最後に返済してから5年以上たった借金の督促が突然きた場合は、直ぐに貸金業者に連絡を取ってはいけません。
何も連絡しなければ借金の時効になって支払わずに済んだ借金が、連絡を取ったことで時効にならずに返済しなければならなくなる可能性があるからです。
借金の時効は、貸金業者や銀行からの借金の場合は最後に返済した日の翌日から5年間、信用金庫や住宅ローン、個人間の借金は10年間経つと時効になって、お金を貸している債権者が返済を請求する権利がなくなります。
2020年4月1日以降に法律が改正されたことで、4月1日以降に発生した借金は、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年または、権利を行使することができるときから10年の2つの条件の内、いずれか早いほうの期間を満たした場合に時効になります。
ただし、時効の期間がたつと返済する必要がなくなるわけではなくて、時効になったことを主張する時効援用をすることで借金を返済する必要がなくなります。
督促されたことで貸金業者と連絡を取ってしまうと、借金があることを認めたと判断されて最後に支払った日から5年または10年経っていても時効にはならずに、連絡を取った日から再び5年または10年たたないと時効にならなくなってしまいます。
返済から5年以上たって借金を督促されたら、すぐに貸金業者には連絡せずに、まずは専門家である司法書士・弁護士に相談するべきです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓借金の督促をされなくなったときの対処方法
借金の督促がこなくなった理由にはいくつかあって、引っ越しなどによって貸金業者が住所を把握できなくなったり、払いすぎた利息である過払い金が発生しているので、気づかれないためにあえて請求していない場合もあります。
ただし、借金の督促がこなくなったとしても、手続きせずに放置するのは危険です。
返済日から1日たつごとに遅延損害金が増えて返済すべき借金の総額も増えてしまっています。
さらに突然2~3か月後に一括請求通知が送られてきて、一括返済を迫られて、返済できないと最終的には給与や口座を差し押さえられる可能性もありますので、すぐに司法書士・弁護士に相談するべきです。
保証人になった借金の督促への対処方法
保証人になった借金の督促への対処方法は、借金の保証人なのか連帯保証人なのかによって対処方法が異なります。
保証人であれば、借金の督促が来た場合に催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益という3つの権利を主張することで対処することができます。
催告の抗弁権は、お金を借りた債務者が破産していたり行方不明であったりしなければ、まずは債務者に請求することを主張することができます。
検索の抗弁権は、債務者に返済資力がある場合には、債務者から返済か財産の差し押さえを主張できます。
分別の利益は、例えば保証人が複数いた場合、返済しなくてはいけなくなった場合でも、保証人の人数で割った金額だけを負担することができます。
ただし、連帯保証人の場合は、残った借金を全て返済しなければなりませんので、自分が返済できない場合は債務整理や過払い金請求で解決するしかありません。
税金や国民健康保険料、介護保険料の督促への対処方法
税金や国民健康保険料、介護保険料は、債務整理をおこなっても減らすことができない非免責債権にあたります。
税金や国民健康保険料、介護保険料の支払いを延滞する場合も、同様に遅延金が発生して支払う金額が増えるだけでなくて、口座や財産を差し押さえられる可能性があります。
税金や保険料の支払いが遅れそうな場合や延滞をした場合は、市区町村の役所に相談をすれば、支払い方法の変更などについて柔軟に対応してくれる可能性があります。
違法な借金の督促への対処方法
- 正当な理由なく、夜9時~朝8時までの間に電話やFAX、訪問などをする行為
- 正当な理由なく、勤務先など住居以外の場所に電話やFAX、訪問などをする行為
- 時間帯の申し出があった時間帯以外に、電話やFAX、訪問などをする行為
- 張り紙や立て看板などで、借金や私生活に関することを他人に明らかにする行為
- お金を借りている債務者以外から借り入れすることで借金の返済を要求する行為
- 債務者以外に債務者の借金の返済を要求する行為
- 債務者以外が取り立てに協力することを拒否しているのにもかかわらず、無理に協力させようとする行為
- 債務者の住宅または勤務先などに、退去を求めても居座る行為
- 司法書士・弁護士が代理となっているのにも関わらず、債務者に返済を要求する行為
- 1~9の行為をすると告げること
借金の督促の方法には、貸金業法の21条1項によって禁止されている10個の行為があって、違法な取り立てをされている場合は、司法書士・弁護士や日本貸金業協会、金融庁、警察に相談することができます。
貸金業者名、貸金業者の住所、電話番号等の連絡先、やり取りした書類、着信履歴、留守電メッセージ、メールの履歴、防犯カメラ映像などの証拠をしっかり残すことで、迅速に対応してもらえます。
身に覚えのない借金の督促への対処方法
身に覚えのない借金の督促は、架空請求の可能性もありますので、安易に貸金業者に連絡したり、返済してしまわないように注意が必要です。
まずは、督促をしてきた会社の名前が、利用したことのある貸金業者なのかを確認すべきです。
また、債権を譲渡された場合は債権回収会社が督促している場合もありますので、法務省に許可された正規の債権回収会社かどうかを、法務省のホームページと照らし合わせて確認することができます。
家族がうけている借金の督促への対処方法
保証人ではない家族に督促することは、貸金業法の21条1項によって禁止されているので、保証人になっていない限り、家族や親戚の借金の督促をされることはありません。
ただし、親が借金を残したまま亡くなった場合に相続すると、借金まで相続することになるので自分にも督促がくることになります。
親が借金を残している場合は、相続放棄をすることで借金の相続を回避することができます。
ただし、相続放棄できるのは亡くなってから3ヶ月以内なので、期間内に亡くなった家族の財産状況をしっかりと調べて、相続するのか相続放棄するのかを判断する必要があります。
例外的に3ヶ月が過ぎても相続放棄できる場合があって、相続してしまってから督促などが届いて借金の存在を知った場合のみ相続放棄ができます。
2) 借金の督促を放置するリスク
借金の督促は、返済に返済部から数日~数週間の延滞すると始まって、まずは貸金業者から電話がかかってきます。
返済日から数週間~1か月たっても返済できないと封書やハガキで督促状が届くようになります。
電話や督促状での督促では、家族が督促の電話に出たり、督促状を見られてしまって家族に借金していることがバレてしまったり、さらに職場にも電話がきて借金していることがバレてしまう可能性があります。
返済日から1日遅れるごとに遅延損害金が発生しているので、延滞する期間が延びれば伸びるほど、借金がますます増えていってしまいます。
電話がかかってきたり督促状が届いても返済できずにいると、催告書や一括請求書が届きます。
催告書が届いた時点で分割払いの返済を続けていくことができないので、返済する場合は一括返済しなければなりません。
催告書や一括請求書が届いても一括返済できずに延滞していると、貸金業者が裁判所に申し立てるので裁判を起こしたことを通知する訴状や支払い督促が届いて、最終的には給与の差押え,銀行口座の差押え,不動産競売になってしまいます。
遅延霜害金は延滞した日から1日ごとに増えていて返済しなくてはいけない可能性が高いので、督促を放置するべきではありません。
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